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2013年7月26日金曜日

「初歩の初歩」ひきつづき(行政法)&試験の問題文読解について思ったこと

今日も本業ひと段落で年度オチの「初歩の初歩」を読む。
行政法まで読んだ。残すは会社法のみ。
週末は「初歩の初歩」だけ読んだ状態で玉砕模試!

どういう話の流れだったか不明だけど、ランチ後、「各テキストの欄外にチラっと載ってる過去問見ると、内容じゃなくて表現であざとい難度の問題あるんだねぇ、いやらしい!」という話になり、配偶者が自分の受験時代に使っていた過去問集を持ってきた。
ワタシが大雑把に眺めた憲法の触り部分の範囲内でテキトウにページを開いて差し出される。

1問目、パッと見で即答→5択のあざとい表現にまんまとひっかかる。回答を見れば、あっ、そうよ、そうそう、それはわかってたよ、という部分で。
2問目、じっくり集中して注意深く読み比べて回答→正解!

いやー、通しの模試は今週末スタートだけど、これ、試験当日にも、問題文の一字一句を些細に読み続ける集中力がキモかも。……いちいち文章が長い各設問を3時間もの間、些細に眺めて選択肢続ける……結構苦行だけど、これは、その行為自体への「慣れ」を持ってる方がよいかもなぁ。知識プラス文章校正…専門分野(この場合は法律)の翻訳校正テスト、みたいな。

さて、本日読んだ「初歩の初歩」の行政法。
昨日書いた通りで、行政法にはあまり馴染みがない。しかしそこは「初歩の初歩」さん、憲法・民法より更に具体的なおもしろストーリー仕立てが、しかも章の間中ほぼ二本立てで続きモノになってたので楽しく読み進められました。

一方はカナヤマ県のマタタビ不動産、もう一方はカナヤマ県のショウホク市にドッグカフェを開きたいノリカさん。この原稿書いた方、ご近所さんなんじゃないかしら。憲法・民法の時から時々、ネコに纏わる架空の名称出てきたし、嫌いじゃないw

例によって何ヶ所か、法令ギョーカイ限定では独特な意味合いになるらしき、一般的にも使われてる語句があって気になったけど、何だっけ。
ひとつは「処分」。
一般的にはなんとなーくネガティブな場面での処理に使われる気がしますが、法令(だか行政だか)の世界では処理全般が「処分」なのかしら。
(違うかもしれないけど、違うようだったら違うと明確に理解した時に訂正しよう。あくまで初学者のブログなので鵜呑みにしないようにw)

あと、「取消し」と「撤回」は(主に)時系列的に、対象の「原因」発生の前後で厳密に用いる語が分れてるのですね。
免許証から見る行政行為の俯瞰分類も面白かった。

ついでにへぇ、と思ったのが行政手続法の中での「義務規定」と「努力規定」。
行政手続法

(審査基準)
第五条  行政庁は、審査基準を定めるものとする。 2  行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 3  行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない

行政手続法

(申請に対する審査、応答)
第七条  行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない

行政手続法

(理由の提示)
第八条  行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2  前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない

…と、上記3つは「~なければならない」づくしなので、絶対やらなきゃいけない「義務規定」。そして、
行政手続法

(標準処理期間)
第六条  行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない

…と、上記(前半)は、「努める」なので「努力規定」=規定に反していても違法ではない、なのですね。ふむ。

(名ばかり)補助者として、実務経由で何らかの形で心に留まったものについては、詳細は書かないものの、該当の法令や、解る範囲の関連情報は載せてこう。

試験に出るか否かは定かじゃありませんが、別に資格マニアとして勉強はじめた訳ではないので、合格が目的ではない。合格した後、そのcertification付きの知識をどうしていくか、どう活かしてけるか、が大事だもんね。

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