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2013年7月30日火曜日

勉強開始10日目:「図解による憲法のしくみ」半分流し読み&気になった判例メモ(憲法)

気づけば勉強開始から、もう(まだ)10日なのですね!
この10日が感覚的に長いのか短いのかわかりません。既に辟易してますが。

…いやいや、何を言いますか、辟易は語弊があるな。今年度の試験はダメ元実地模試とは思っていても、一応その日を目指してやってこうと思うといい具合に準備期間がタイトなので、そういう意味でのプレッシャーは、まぁ、これから三ヶ月、ずっと目の前に横たわってるでしょう。

とはいえ、タイトなわりにやる気満々、やる気満々の割にマイペースという、相容れない諸々を孕みつつ、それでも楽しみ見いだしつつ道草食いつつペース上げてきます。

そうそう、先日リストアップしてた副読本のうち、2冊は週末の間に入手しました!
民法は「民法の基礎知識」、行政法は「行政法がわかった」。
1冊1冊がそれなりの厚みなせいで、置き場のない本業用デスクの角に日々本が積み上がり、キーボードを打つのにだいぶ邪魔ですw

図解による憲法のしくみ
で、本日はそちらの新しい副読本ではなく、先に購入してた憲法の副読本「図解による憲法のしくみ」を流し読み。

何故流し読みかというと、先日の惨敗おうち模試を受けて学習計画&学習方針を配偶者(行政書士)と練った際に、「本格的にテキスト入る前に、三本柱(憲法・民法・行政法)は副読本でまず全体を俯瞰しよう。しっかり読むと時間がかかるから、しっかり読み飛ばそう。」というコトにしたのです。

しっかり読み飛ばす。まずは目次をしっかり見る。大見出し・中見出しにはそれぞれのページの重要項目がタイトルとなって並んでる。
後は各ページに移動して、そこもしっかり読み飛ばす。タイトルと各種見出しだけをしっかり読んでいく。本文は一切読まない。
併せてページ内の図版にも目を通す。

これは誰にでも効く方法かどうかはわかりません。どうやらワタシは普段から、抽象的な文章なんかも脳内で図式化して理解してるフシがあるようで、それを知っている配偶者が「だからキミは図のたくさんある本の方が絶対合ってる」と。子供かw

週末に購入した本はそこまででもありませんが、この「図解による憲法のしくみ」はタイトル通りでかなり図解説明の分量が多く、パラパラっと立ち読みしただけでもそこそこ解りやすそうという印象で購入したのですが、各図解が期待以上に詳細でした。

憲法って条文によってはシンプルな一文のみなものもありますが、例えば41条。
日本国憲法 41条

第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
ここで、テキストにはお約束の司法・立法・行政の相関関係の説明が来るのですが、ありがちな〇3つを△に繋げた相関図だけじゃなくて、関連した該当条文23個(←いま数えてみたw)をしっかり織り込んだ詳細な相関図を、ボリュームの割に非常に完結に図式化してたりする。すごい。図解見るたびに感心してしまってます。

そんな感じで憲法に限っては特に、読み飛ばし通読の間に各ページの図解をしっかり見てるだけで、概念的な部分は大分理解が進みそうです。
論理面はテキストやり始めてから解らなくなったら戻る、でよいかな。その頃には、しっかり読み飛ばしで全体的に目は通してあるので、「アッチの本のあの辺になんか書いてあった気がする」と、参照すべき箇所のアタリも付けられるようになってれば、後々ラクかも!

ところで、日々の学習時間、これまでの日常ではなかった数時間を毎日捻出するワケですが、
最初の数日は本業が諸々終了したら学習
 ↓
元々遅い寝る時間が更に遅くなる
 ↓
重要度の高い本業が終了したら一旦学習。後に、本業残作業
 ↓
(いまここ)

で、リズム的には悪くなさげなのですが、学習時間に復習や反省会気分も含めたこのブログ書きまで含めると、ちょっと時間取り過ぎてしまって残作業にシワヨセシワシワ来てしまうのですよね…。

1日が48時間くらいになればよいのですが、そうもいかないし、もうちょっと効率よく本を読み進めたり、ブログを書く時間を切り詰めたり(でも、意外にこの場は自分にとってもよい気がしてるので端折りたくはない)、いや、本業の業務効率!更なる業務効率!これしかない!

…がしかし、悲しきITギョーカイのお仕事は日々の作業量の波と予測不能な受注に翻弄される日々なのであった…。最近は大分コントロール出来てる方だけど。
そうは言ってももうちょっぴり上手に時間使えるように試行錯誤したいですね。

あ、本で気になった判例についても書こうと思ったけど力尽きた…w
いや、ちょっとふんばってメモだけ。

「裁判員制度は苦役を強いてるから18条違反ではないか」→「んなこたない」という判例

学習関係なくちょっと目をひいたのでメモ
日本国憲法 18条

第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

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