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2013年7月31日水曜日

「図解による憲法のしくみ」読了。日本国憲法署名の謎とか、地方自治と国民投票とか。(憲法)

図解による憲法のしくみ
図解による憲法のしくみ」後編、統治機構側のしっかり流し読み完了。

意外に前半の人権編より面白く感じた。

世に各種ある、複雑な機能を持ったコミュニティの国内最大級のもの、みたいな見方をして読み進められたからかしら。

ワタシが生きてきてる間に起きた大事件や些細なニュース諸々を鑑みると、志高き趣旨のわりに、実際の所は絵に書いたナントヤラみたいな内容もちょこちょこ出てきて残念な気分にもなりますがw

おっと、おセンチになるために条文を読み解いてるワケではありませんね!

とはいえ、学生の頃から、学問全般、字面の丸暗記が何より嫌いで、自分なりに理解+消化しないと、それを熱量(知識)として活かす、に至れない性分なので、今後も「楽しく」消化しながら学んでいきたいと思います。

かといって、将来業務で使うベースになるもの、という前提だと、やっぱりおセンチ…というか感情ドリブンで消化しすぎると、業務に就くようになってもダメでしょうけどね。業務上はフラットじゃないと!
(将来の夢の業務姿勢を語る前に合格目指せ)

さてさて、いつもの通り、ざざーっとしっかり流し読みをして個人的に興味を惹かれた箇所。
試験に役立つのかは怪しいけどw
日本国憲法 74条

第五章 内閣

第七十四条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
ということで、本の中では参考例として日本国憲法の公布における連署を写真ではなく文字情報として実際のものに忠実に図示してました。

そこであれれ?と気になったのが、終戦後、帝国憲法から日本国憲法への改正に大いに奔走していたらしき幣原喜重郎(Wikipedia)氏の署名。
他の大臣は任所な肩書きと氏名のみの署名なのに、幣原氏のみ「男爵」と爵位まで記載してる。

あ、衆議院配下のサイトに画像発見。
いや、あくまで感覚的に、ですけどね、「法の下の平等」もばばーんと謳って、貴族制度と栄典授与特権も廃止、というのが改憲のひとつのキモ、みたいな新憲法の署名に爵位書くって、なんかちょっと首かしげてしまったり。

でも他の政治家よりも平和憲法への改正に寄与した方…なんですよね…?天然系なのかしらw
日本国憲法 14条

第三章 国民の権利及び義務

第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2.華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
日本国憲法の署名探してたらついでに大日本帝国憲法の署名も見つけたのでリンクだけ貼っとこう。
こちらは逆に、爵位記載コンプリートですねw


もうひとつ目を引いたのが、地方自治の特別法と住民投票。

というのは、ついこの間行なわれた玉川上水の緑地をめぐる小平市の住民投票、あの場所、同じく玉川上水沿いのワタシの実家から30分圏内の場所だったこともあり、結構注目してました。是非はなんとも言えませんが。

東京でも初の住民からの直接請求による住民投票だったのですね。開票に至らずでしたが、住民投票条例制定の直接請求から実際の住民投票の実施までの過程は、受験を決める以前の時期ではありましたが、今思うと非常に鮮やかな地方自治関連の一例とも言えますね。
日本国憲法 95条

第八章 地方自治

第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
あれあれ、本読むのは今日は効率よかったのに、ブログ書くのに予想以上に時間取ってしまった。

むー、もうちょっと完結にまとめた方がいいのかなぁ。参考資料的なサイトとか探し始めると時間食っちゃうのですよね…。

でも自分(の学習&学習的エンタメ)の為にもこれやってる方が後々まで楽しいんだし、まぁいっか。今日は本業残タスクもないし!(昼は忙しすぎだったけど)

明日からはどっちの流し読みしようかな、民法…かな…。

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