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2013年7月26日金曜日

社員は社員じゃないし株券はもうなかった!(会社法)

本日は年度オチ「初歩の初歩」の読了日。
最後の章は会社法。

「初歩の初歩」では最も薄っぺらい章なのだが、読むのに難儀する。
妙に疲れてたのもあるけど、これまでの憲法・民法・行政法では楽しく読み進めるのに非常に役立ってた身近なフィクションストーリーが、体裁だけはそのままに、実を伴ってないストーリーすぎてちっとも面白くなくて、恐らく頭脳明晰な時に読んだら30分もかからなそうな分量なのに、意識不明になりつつ小2時間もかかってしまった。時間がもったいない。

向こう見ずに会社を辞めて自分の会社を興すコジマさんには、もうちょっと冒険してもらったり苦労してもらいたかったですね。まぁ、最も限られたページ数の会社法でのストーリー仕立ては難しかったのかもしれないけど。

そして相変わらず法令ワールド、用語の意味に一般とのズレがありますねぇ。
なまじ同じ日本語で書かれた、日本国内に関する学問とはいえ、ホントに法律の勉強って、大半は他言語の勉強するのと同列に考えた方がよいのかもしれない。もしくは、古文や古典文学研究?

本日の一般との乖離キーワードNo.1は「社員」。社員て社員のコトじゃないんですってよ、奥さん! 会社法上、所謂「社員」はあくまで「従業員で、社員」は出資者(株主)のコトなんですって! 会社勤めもそれなりに経験してきてますが、正社員にしろ契約社員にしろ派遣社員にしろ、一般的に「社員」と言ったらどう考えてもイコール従業員だし、出資者とか株主だなんてむしろ、従業員たる社員からしたら会社の外部の懐に余裕のある人々、みたいなイメージなのに、なんでよりによって、そんな言葉がアッチからコッチの用語として適用されるんだろう。

こういう受験には関係がなさそうで頭ごなしに覚えろって言われそうな所ほど、一般社会と法令用語に乖離が生じた経緯を知りたくなってしまいますね。

それ以外の会社法周りのびっくり…というか落胆は、平成17年の法改正によって出来た「株券不発行の原則」。
株券不発行制度と株券不発行の原則化 株券 - Wikipedia

2003年9月、法制審議会で全面的な「株券不発行制度」を導入するための商法等の改正案の要綱がまとめられた。2004年6月には、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(この改正法の中において「商法」「社債等の振替に関する法律」(改正後の名称は「社債、株式等の振替に関する法律」)などの法律が改正された)の改正が成立し、証券取引所に上場している株式会社は2009年1月に一斉に「株券不発行制度」に移行した(株券の電子化と呼ばれる)。

(中略)

2005年に成立した会社法においては、すべての株式会社につき、定款で株券を発行する旨の記載がない限り、株券を発行しなくてもよいこととされた(214条)。株券を発行すると定款で定めている株式会社のことを特に株券発行会社とよぶ。ただし、経過措置として、会社法施行時(2006年5月1日)に株券不発行の定めをしていない会社については、その会社の定款において株券を発行する旨の定めがあるものとみなされた(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律76条4項)。

会社法

(株券を発行する旨の定款の定め)
第二百十四条  株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

最終的な会社法の一文は意外にそっけない感じですが、これは結構大きな合理化ですよねぇ。

てことは、昭和なハードボイルド映画とかで、盗んだ株券をまき散らしながら乾いた笑いをする(脳内イメージ:松田優作)みたいなシーンはもう、意味を為さなくなってしまってたのですね…。や、ワタシ自身、基本的には業務効率!業務効率!みたいなのを推し進めたがりで、我が家もスキャンスナップと電子FAX導入してるので、それなりに合理主義なタイプなのですが、縁のない世界でのペーパーレス化を傍目で見るのって、ちょっとした哀愁がありますね、ただの懐古趣味なんでしょうが。

さて、これにてホントに「初歩の初歩」は読了となり、明日は自宅にて「学習(ほぼ)未着手模試」。
配偶者は「ホントに知らないで受ける模試なんて3時間もかかんないよ、だっていくら見たってわかんないからね!」「そうそう、じゃあ明日は模試終わったら数駅先にある大きい書店行こうぜ!」と、妙にノリノリな週末。
ワタシはこれからまた本業残作業やりますけどね…。

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