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2013年8月5日月曜日

基礎法学は深入りしてはいけないらしい

本日より「2013年版出る順行政書士合格基本書 (出る順行政書士シリーズ)」と「2013年版うかるぞ行政書士 基本テキスト (うかるぞシリーズ)」の、テキスト二刀流学習開始。

テキスト二刀流、多少大変な気もするけど悪くないです。
多少大変…というのは、1冊じゃないですからね、読むのにほぼ倍の時間は費やすわけで、時間的には、ね。

やってみて悪くないなぁと思ったのは、
  • アッチで理解したものの理解補強&直後復習にもなる。
  • アッチで今ひとつ理解が出来なかった所がコッチでなるほど!と整理されるコトがある。
  • アッチには載ってないナニカがコッチにあったりもする
あたりでしょうかね。どこまで実が伴ってるかは不明ですが、多少自信と安心感は膨らむ気がします(プラシーボw)。

以前に概要あたりだけを読み比べた時以降、先に出る順の基本書、後からうかるぞの基本書、という順番なのですが、ワタシにはこれでよさそう。

出る順基本書は非常に教科書的。それなりに詳細で情報量も多いけど、その都度しっかりメモ(昨日に引き続きEvernote+ペンタブで)で自分なりに内容をまとめつつ読まないと、読んでるそばから流れ出ていきますw

そこまでしっかりやった後、どちらかというと、テンポよく読み進められるけど、要点がかなり絞り込まれていて、その分、多少理解のための詳細は犠牲になってる気もするうかるぞ基本書に移って、さっき書いたメモに補足や修正を更に書き込んでいきます。

という訳で、テキスト二刀流!…えーっと、何からやってく学習計画だったっけ…と、以前書いたドンブリスケジュールを確認。

取り敢えず基礎法学。
両テキストとも微妙に章分けが違うのでアレですが、「法とは」といった部分。

…と、そこに入る前にそれぞれのテキストで書かれてる基礎法学の概要部分で異口同音に書いてあったのが、「基礎法学は深入りしてはいけない」

これは何故なんだろう。気になるw
個人的には細かく法令突き詰めるより、「深みにはまってしまいそう」な所を重箱の隅突っつく方が性に合ってそうでうずうずしますw

とはいえ、基礎法学は例年、設問も5択が2問だけで、配点も計8点だし、今は目的とズレちゃうので後ろ髪を引かれつつライトに学習していかないとね。

出る順基本書の方は各所詳細に書かれていましたが、うかるぞ基本書は、大半がかなり要約っぽい感じだったわりに、法の適用範囲周りの渉外事件についてはそれなりに詳細でした。逆に渉外事件周りは出る順基本書にはほとんどなかった。

このテキストごとの重み付けの違いは何なんだろう。限りある紙面だろうし若干ヤマ当て予想の面もあるのかな。

いずれもページ数は多くないわりに、かなり章分けが異なるので、メモの整理は基礎法学全体を通読してからにしよう。

後日の復習のために、出てきた法令だけは有象無象、その日のうちにピックアップしとこうかな。

今日出てきた法令など(順不同)


日本国憲法 42条

第四十二条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

裁判事務心得 - Wikipedia

民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ

行政手続法 1条2項

第一章 総則

(目的等)

第一条
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

法の適用に関する通則法 2条

(法律の施行期日)

第二条
法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。

地方自治法 16条 3項・5項

第三章 条例及び規則

第十六条
普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
②普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。
③条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
④当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
⑤前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。

日本国憲法 39条

第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

刑法 1条2項

(国内犯)

第一条
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

法の適用に関する通則法 7条

(当事者による準拠法の選択)

第七条
法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。

法の適用に関する通則法 24条1項
(婚姻の成立及び方式)

第二十四条
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2  婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3  前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

法の適用に関する通則法 25条
(婚姻の効力)

第二十五条
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

日本国憲法 81条

第六章 司法

第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

民法 177条

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

民法 94条 1項・2項

(虚偽表示)

第九十四条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

民法 738条

(成年被後見人の婚姻)

第七百三十八条
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

民法 96条 3項

(詐欺又は強迫)

第九十六条
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

ふへぇ!
出てきたものを抜き出すだけでもいい具合に大仕事だな!
これは色んなところから例示で引っ張ってきてる基礎法学だから、こんなに数が出てきたのかすら…。

条文をいちいち覚える必要はないので、やらなくてもいい作業ではあるんだよな。
まぁ、でも、出てきたものはサラッとでも目を通すとよいのかなぁ、とか思ったワケだけど、うーん…続くかどうかは不明ですが、やる気のあるうちは引き続きやる、でいいかな。ダメになっても、それはダメなことじゃないって前提でw

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