これは文字びっしりな割には面白いので読み進めやすいです。
著者の方、この道半世紀くらいの弁護士さんなのですね。
お歳からしても大ベテランですが、ご自身がこの世界に入ってからは勿論、それを遡る民法の歴史やその変化の経緯も併せて、且つ、しっかりつい最近あった法改正も網羅して、しかも民法初学者の躓きポイントも熟知&配慮してくれてる感じでとても消化しやすいです。今のところ。
今は総則全体の八分の三くらいで一旦止めましたが、本業がユルい状態のこの週はちょこちょこページを捲って行きたいですね。
しかし、どうしたものかな、憲法と行政法も並行して行きたいし、少し前に思ってた週単位のペース配分これから考えるとするか。
それらもテキストより先に副読本読み通すかな、行政法の副読本はちょっと悩ましい気もするけど(副読本自体もテキスト調なので)。
出てきた条例条文
民法 3条
第二章 人
第一節 権利能力
第三条
私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
民法 897条
第三章 相続の効力
第一節 総則
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
民法 176条
第二編 物権
第一章 総則
(物権の設定及び移転)
第百七十六条
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
民法 555条
第三節 売買
第一款 総則
(売買)
第五百五十五条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法 559条
第三節 売買
第一款 総則
(有償契約への準用)
第五百五十九条
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
民法 33条
第三章 法人
(法人の成立等)
第三十三条
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
民法 792条
第二節 養子
第一款 縁組の要件
(養親となる者の年齢)
第七百九十二条
成年に達した者は、養子をすることができる。
中小企業等協同組合法 4条
第二章 中小企業等協同組合
第一節 通則
(人格及び住所)
第四条
組合は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
労働組合法 11条
第二章 労働組合
(法人である労働組合)
第十一条
この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。 2 この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 3 労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。
民法 951条
第六章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
民法 34条
第三章 法人
(法人の能力)
第三十四条
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
特定非営利活動促進法 3条
第二章 特定非営利活動法人
第一節 通則
(原則)
第三条
特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。 2 特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。
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